株式会社Jij研究倫理規定
第1項 目的
株式会社Jij(以下、Jij)は、学術研究の公正性と透明性、それを踏まえた信頼性を確保することを目的として、研究を遂行する上で研究活動において求められる研究者の行動と態度の倫理的規準をここに定める。
第2項 研究者の定義
本規定における「研究者」は、Jijに所属するJijを本務とする全ての研究員、Jijにおいて研究活動に従事するすべての者を含む。
第3項 研究者の責務
(1)研究者は、1年度に1度Jijが指定する研究倫理教育に関するカリキュラムを受講しなければならない。
(2)研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
(3)研究に関わる一切の関係書類、データは個人で管理・保管せず、Jijが管理するクラウドサービスデータベースに一定期間適切に保存・管理し、Jijが研究者に対して開示を求めた際には速やかに開示しなければならない。
(4)研究者は、個人の尊厳と基本的人権を尊重しなければならない。
第4項 研究における不正行為の防止
(1)研究者は、あらゆる研究活動において、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないこと及び加担しないことと共に、研究、調査データの適切な取り扱いを徹底し、不正行為等の発生を未然に防止するよう研究環境の整備に努めなければならない。
(2)不正行為の疑惑が生じたとき、第五項に定める研究調査委員会は調査を実施すること。
第5項 事務局
(1)本規程に関する事務は、研究倫理委員会が取り扱う。
(2)研究データの保存・開示を担当する実質的な責任者は研究倫理教育責任者とする。
(3)研究活動における不正行為の告発・調査を担当する責任者は研究倫理教育責任者もしくは、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とする。
(4)不正行為に関する相談は下記の窓口で受付ることとする。
研究倫理委員会
責任者:山城 悠
副責任者:西村光嗣
窓口担当者:清水太朗
住所:東京都文京区根津1-4-6 SBビル7F
第6項 個人情報の保護
相談、告発及び調査内容について、調査結果の公表まで、相談者、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底しなければならない。
第7項 研究倫理委員会の調査
(1)告発を受け付けた後、研究倫理委員会は1ヶ月以内に調査を行うか否か決定する。
(2)調査を行う場合は、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省にその旨を報告する。
(3)調査を行う場合の責任者には、相談や告発の受付をした研究倫理委員会責任者、副責任者、窓口担当者は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者をそ設定すること。
(4)調査において、全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(5)研究調査委員会は調査の開始後1ヶ月以内に内容をまとめること。
(6)調査結果については、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告すること。
第8項 異議申立て
(1)調査の調査委員会の委員について、告発者及び被告発者は調査機関が定める期間内に異議申立てをすることができる。
(2)不正行為と認定された被告発者は、調査機関が定める期間内に、調査機関に不服申立てをすることができる。
第9項 再調査
(1)不服申立てに係る再調査の1ヶ月程度とする。
(2)不服申立てがあった場合、再調査の結果をその事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告すること。
第10項 規程の改廃
本規程の改廃は、研究倫理委員会の議を経て代表取締役が決定する。
付則
- この規程は、2021年4月1日から制定施行する。
- 2021年5月26日 第5項に記載のURLを修正した。
- 2021年5月26日 第5項に事務局住所を記載。